大判例

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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)2137号・昭25年(う)2138号 判決

また自白に対する傍証は該自白を裏付け得る程度に存すれば足るのであるから自白と傍証との間に多少の時間的差異があつたとしても其証拠説示にくいちがいがあると謂うことができない。之を本件に就て看るに栗本又重提出の盗難被害届(記録二十七丁)は被告人等の自白を裏書するに充分であるから此点の論旨は理由がない。

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